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研究活動不正行為防止規程

施 行  平成 27年 4月 1日
第1条(目的)
この規程は、一般社団法人HiBD研究所(以下「法人」という。)における学術研究が、法令に適合し、また、社会通念上適切な方法及び内容で行われ、かつ公正性と透明性が保たれるよう、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条(定義)
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
 (1)研究者 法人の研究員及び事務職員等、公的研究費の管理及び運営に関わる全ての者をいう。
 (2)不正行為 一般社団法人HiBD研究所公的研究費取扱規程に定める研究費(以下「公的研究費」という。)の配分又は措置により行われる研究活動において、研究者が故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠り、投稿論文等において、示されたデータや研究結果等に次に示す不正な行為を行うことをいう。
  ア 捏造 存在しないデータ、研究結果等を作成することをいう。
  イ 改ざん 研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果を真正でないものに加工することをいう。
  ウ 盗用 他の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を当該研究者の了解又は適切な表示なく流用することをいう。
 (3)不適切行為 研究の立案、計画、実施、成果の取りまとめ(外部資金等を用いた場合の支援者への申請、報告を含む。)及び公的研究費の使用における、次の各号に掲げる行為をいう。
  ア 二重投稿 同一内容とみなされる研究論文を複数作成して異なる雑誌等に発表する行為をいう。ただし、投稿先学術雑誌等の規定を満たし、二重投稿と解されない状態となったものは除く。
  イ 不適切なオーサーシップ 研究論文の著者リストにおいて、著者としての資格を有しない者を挙げ、又は著者としての資格を有する者を除外する行為をいう。
  ウ その他 本号アからイ以外に、法人が別に定める研究に関する行動規範に反する行為をいう。
 (4)研究データ 研究の根拠となる全ての基礎資料をいう。
 (5)研究倫理教育 論文及び研究成果を発表する研究活動に関わる者が、知っておくべき内容及び倫理観について周知するための教育をいう。

第3条(研究者等の責務)
研究者は、研究に関し国際的に認められた条約、規約及び協定及び国内の法令等並びに法人が別に定める研究に関する行動規範を遵守しなければならない。

第4条(研究データの収集及び管理)
1 研究者は、適法かつ公正な方法及び手段により、研究データを収集しなければならない。
2 研究者は、研究成果を発表する際には、説明責任を果たし、かつ、検証可能性を確保するため、外部に発表した研究成果の研究データを、研究成果の発表時点から原則として5年間、適切に保存しなければならない。ただし、関連する法令、又は当該研究分野の行為準則により5年を超える保存期間が定められている場合には、それらに従わなければならない。
3 研究者は、外部に発表した研究成果の研究データについて、個々の研究者単位で管理簿等を作成するとともに、追加的研究成果を発表した場合には、それに用いた情報を追記して管理しなければならない。
4 研究者は、研究活動に伴う守秘義務を厳守し、研究活動の過程において知り得た個人情報の保護に努めなければならない。

第5条(インフォームド・コンセント)
1 研究者は、思想信条、心身の状況、財産状況等に関する個人のプライバシーに属する情報及びデータ等の提供を受けて研究を行う場合は、提供者である研究対象者及びその保護者又は法律上の権限を有する代理人(以下「研究対象者等」という。)に対して目的、利用方法等の説明を行い、あらかじめ文書で同意を得なければならない。
2 前項の規定により同意を得た場合において、研究対象者等から、同意の取消し等の申出がなされたときは、これに応じなければならない。
3 前2項の規定においては、組織、団体等からの情報及びデ-タ等の提供を受ける場合についても準用する。
4 研究者は、提供を受けた結果を研究成果として公表する場合には、あらかじめ研究対象者等の同意を得なければならない。

第6条(他の研究者の業績評価)
1 研究者が、レフェリー、論文査読及び審査委員等の委嘱を受けて、他の研究者の研究業績の評価に関わるときは、評価基準及び審査要綱等に従い、公正に評価しなければならない。
2 研究者は、他の研究者の業績評価に関わり知り得た情報を、不正に利用し、又は漏洩してはならない。

第7条(公的研究費の適正執行)
1 研究者は、その研究が公的研究費によって賄われていることを常に意識し、公的研究費の適正な執行に努め、その負託に応えなくてはならない。
2 研究者は、公的研究費の執行に当たっては、法令、当該研究費の規程、及び法人における公的研究費執行に関する諸規程を遵守しなければならない。
3 研究者は、公的研究費の執行を事務局の管理及び運営のもとで行い、かつ、事務局に対して協力しなければならない。
4 研究者は、実績報告において、研究遂行の事実を明瞭に記載しなければならない。
5 公的研究費の執行における不正防止に関する事項は、別に定める。

第8条(不正行為等を防止するための法人の責任体制)
1 法人に、研究活動における不正行為及び不適切行為(以下「不正行為等」という。)に対する最終責任者として最高管理責任者を置く。最高管理責任者は、代表理事をもって充てる。
2 最高管理責任者を補佐する者として、統括管理責任者を置く。統括管理責任者は、教育・研究を担当する理事をもって充てる。統括管理責任者は、研究活動における不正行為等を防止するための具体的な対策を策定、実施するとともに、その状況を最高管理責任者に報告するものとする。
3 研究者に対する研究活動における倫理教育の実施や指導を行う者として、研究倫理教育責任者を置く。研究倫理教育責任者は、コンプライアンス推進責任者をもって充てる。研究倫理教育責任者は、統括管理責任者の指示の下、研究活動における不正行為等を防止するため、自己が管理監督する研究者に対して研究倫理教育を実施し、その受講状況を把握するものとする。

第9条(研究倫理教育の実施)
1 統括管理責任者は、研究活動における不正行為等を未然に防止するため、研究倫理教育に関する実施計画を策定するものとする。
2 研究者は、第1項の実施計画に基づき、積極的に研究倫理教育を受講し、研究活動における行動規範について理解を深めるよう努めるものとする。
3 研究者は、最高管理責任者に誓約書を提出しなければならない。誓約書の内容は次の事項を含むものとする。
 (1)研究活動において不正を行わないこと。
 (2)公的研究費の不正防止に関する規程等を遵守すること。
 (3)規程等に違反して、不正を行った場合は、法人や公的研究費の配分機関の処分及び法的な責任を負担すること。

第10条(不正行為等の通報及び告発窓口)
1 不正行為等に関する通報及び告発(以下「告発等」という。)に対応するため、窓口を設置する。
2 前項の窓口は、総務部がこれに当たるものとする。
3 窓口の担当者は、告発等があったときは、速やかにこれを最高管理責任者に報告するものとする。
4 学会等の研究コミュニティや報道により不正行為等の疑いが指摘された場合又は不正行為等の疑いがインターネット上に掲載されていることを最高管理責任者が確認した場合には、法人に告発等があったものとみなしてその取扱いを行うものとする。

第11条(不正行為等の調査)
1 最高管理責任者は、前条第3項及び第4項による告発等が、研究者・グループ、不正行為等の態様、事案内容及び不正とする合理的な理由が明示されていると判断した場合には、告発等を受け付けた日から30日以内に、調査を行うか否かを判断し、調査を行うことを決定した場合には、公的研究費の配分機関に報告するものとする。当該告発等につき調査を行うと判断した場合において、当該告発に係る事案が「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン(平成26年8月26日文部科学大臣決定)」及びその他国等の関係機関が定めるガイドライン(以下「国等が定めるガイドライン」という。)に定める特定不正行為に該当すると認められるときは、文部科学省及びその他国等の機関へ報告するものとする。
2 最高管理責任者は、調査を行わないと決定したときには、理由を付して、その旨を告発等を行った者(以下「告発者」という。)に通知しなければならない。この場合においては、最高管理責任者は、調査に係る資料等を保存し、その事案に係る公的研究費の配分機関及び告発者の求めに応じ、開示するものとする。

第12条(調査結果の公表)
1 最高管理責任者は、第11条の定めによる調査により不正行為等が行われたと判断した場合には、速やかに調査結果を公表するものとする。
2 最高管理責任者は、第11条の定めによる調査により不正行為等が行われなかったと判断した場合には、調査結果を公表することを要しない。ただし、調査事案が外部に公知のものとなっていた場合及び論文等に故意によるものでない誤りがあった場合には、調査結果を公表するものとする。

第13条(処分)
1 不正行為等が行われたとの認定がなされた研究者に対しては、その研究者に適用される就業規則等の定めるところにより処分を行う。
2 前項の処分を行う場合においては、当該処分を受ける者の管理責任者についても処分を行う。

   付 則
 この規程は、平成27年4月1日から施行する。